債務整理とは、そのメリットとデメリットを解説

借金の負担を減らす制度として債務整理があります

一口に債務整理と言っても任意整理、自己破産、個人民事再生、特定調停があります

・任意整理、自己破産、個人民事再生、特定調停とはそれぞれ何が出来る制度なの?

・任意整理、自己破産、個人民事再生、特定調停のメリットとデメリットは何?

・個々人の借金の状況を解決するのに最適な方法はどれなの?

そして、債務整理を検討してる方にとって気になる疑問である

借金の金額によって方法が違ってくるのか、司法書士と弁護士の違い、依頼費用の相場、ギャンブル・投資が原因の借金の扱い、職場・家族にバレる可能性はあるのか、またクレジットカードの信用情報はどうなるかなどを解説しています

※どの債務整理方法を利用するのが最適なのかは依頼する人の個人状況にも左右されます、なので当記事で債務整理の基礎知識がわかったら、弁護士や司法書士に相談してご自身に合った解決方法を見つけましょう

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  1. 債務整理とは
    1. 債務整理の種類
      1. 任意整理
        1. 任意整理のメリット
          1. 1.将来の利息をカットできる可能性が高い
          2. 2.裁判所の手続を利用しないので、簡易・迅速かつ柔軟な解決が期待できる
          3. 3.司法書士・弁護士費用を安く抑えられる
        2. 任意整理のデメリット
          1. 1.減額の効果が小さい
          2. 2.必ず合意ができるとは限らない
          3. 3.信用情報機関に登録される
      2. 自己破産
        1. 自己破産のメリット
          1. 1.借金の支払義務が免除される
        2. 自己破産のデメリット
          1. 1.一定以上の財産は手放さなければならない
          2. 2.免責が許可されないこともある
          3. 3.官報に掲載される
          4. 4.職業の制限がある
          5. 5.信用情報機関に登録される
      3. 個人民事再生
        1. 個人再生のメリット
          1. 1.借金を大幅に減額することができる
          2. 2.家を残すことができる
          3. 3.借金の原因に左右されない
        2. 個人民事再生のデメリット
          1. 1.安定した収入が必要になる
          2. 2.官報に掲載される
          3. 3.信用情報機関に登録される
      4. 特定調停
        1. 特定調停のメリット
          1. 1.債権者の督促を止めることができる
          2. 2.自分で申し立てをすることができる
          3. 3.時間と費用をかけずにすることができる
        2. 特定調停のデメリット
          1. 1.過払い金を回収できない
          2. 2.減額の効果が小さい
          3. 3.合意ができるとは限らない
          4. 4.信用情報機関に登録される
  2. 借金の金額による選択肢の違いはある?
  3. 依頼先の弁護士と司法書士の違いは何?
    1. 費用の違い
    2. 受任できる範囲の違い
    3. 裁判所の運用の違い
  4. 依頼費用の相場は?
    1. 任意整理
    2. 自己破産
    3. 個人民事再生
  5. ギャンブル、投資(株式投資・FXなど)が原因の借金は債務整理できる?
  6. 債務整理することは家族、職場にばれる?
    1. 家族について
    2. 職場について
  7. 債務整理後は転職時にデメリットとなる?
  8. 信用情報機関の事故情報は何年で回復する?
  9. 債務整理後はクレジットカードが作れなくなる?
  10. 債務整理後はローンを組めなくなる?
  11. 債務整理後はスマートフォンを買える?

債務整理とは

債務整理とは、債務の額を減らしたり、利息をカットしたりすることで、借金の負担を軽くする手続をいいます。

債務整理の種類

債務整理には、大きく分けて次の4種類(任意整理、自己破産、個人民事再生、特定調停)があります。

任意整理

任意整理とは、裁判所の手続を利用せずに、司法書士や弁護士が各債権者との個別に交渉して借金の減額や利息のカット、返済方法などを決めることをいいます。

任意整理のメリット

任意整理には、次のようなメリットがあります。

1.将来の利息をカットできる可能性が高い

貸金業者の多くが、司法書士や弁護士と言った専門家が交渉することで、将来の利息をカットした分割返済に応じてくれます。
利息をカットできれば毎月の返済の負担が軽くなり、早く完済できます。

2.裁判所の手続を利用しないので、簡易・迅速かつ柔軟な解決が期待できる

自己破産や個人民事再生などの裁判所の手続を利用する場合、たくさんの書類を作成したり、資料を集めたりして裁判所に提出する必要があります。
そのため、手続が終わるまでにどうしても時間がかかってしまいます。
これに対し、任意整理は交渉による解決ですから、自己破産や個人再生ほどの準備は必要ありません。
そのため、自己破産や個人再生よりも早く解決する可能性が高いと言えます。

また、裁判所の手続を利用する場合、基本的にすべての債権者を平等に扱わなければなりません。ですから、ある債権者への借金は免除してもらう、他の債権者には支払う、というようなことはできないのです。
これに対し、任意整理では特定の債権者だけを相手方とすることもできるので、ご本人の意向に沿った柔軟な解決が可能です。

3.司法書士・弁護士費用を安く抑えられる

一般的に、任意整理の司法書士・弁護士費用は、1社あたりいくらと決められます。
そのため、債権者の数が少ない場合には、司法書士・弁護士費用を安く抑えることができます。
これに対し、自己破産や個人民事再生の場合、債権者数が少なくても書類の作成や資料の収集に時間と労力が必要です

任意整理のデメリット
1.減額の効果が小さい

交渉にすぎないので、自己破産や個人民事再生ほど大きな効果は得られません。
特に、出資法が改正されていわゆるグレーゾーン金利が撤廃された後の借入れについては、大幅な減額は期待できません。

2.必ず合意ができるとは限らない

任意整理はあくまで交渉ですから、交渉の結果、合意ができるとは限りません。
したがって、ご本人が希望するような月々の返済額での合意が得られず、自己破産や個人民事再生など別の手続に移行せざるを得ない場合もあります。

3.信用情報機関に登録される

任意整理をしたことが信用情報機関に登録されます。いわゆる「ブラックリストにのる」ということです。
これによって、少なくとも5年は新たな借入れはできなくなります。
ただし、これは任意整理に限ったことではなく、他の債務整理の場合も信用情報機関に登録されることになります。

自己破産

自己破産とは、裁判所を通じて借金を免除してもらう手続のことです。

自己破産のメリット
1.借金の支払義務が免除される

自己破産をして免責が許可されれば、税金など一部の債務を除いて、全ての債務の支払義務が免除されます。これが自己破産の最大のメリットです。

自己破産のデメリット
1.一定以上の財産は手放さなければならない

借金が免除される代わりに、一定以上の財産は手放さなければなりません。
手元に残せるのは、家財道具などの差押禁止財産、99万円以下の現金などで、不動産や20万円を超える価値のある自動車・バイクなどは手元に残すことができません。

2.免責が許可されないこともある

免責は、国(裁判所)が借金を払わなくていいと決めるというものです。
債権者からみれば権利を行使できなくなるわけですから、どのような事情があっても借金を免除するというのでは、あまりにも不公平です。

そこで、浪費やギャンブルで借金を重ねたり、収入などについて嘘をついて借入をしたりしたような場合(免責不許可事由がある場合)には、免責が認められないとされています。(参考 ギャンブル、投資(株式投資・FXなど)が原因の借金は債務整理できる?

3.官報に掲載される

官報(国の機関紙)に氏名、住所などが掲載されます。
官報をご覧になったことがある方は少ないと思いますが、インターネットでも閲覧できるため、自己破産したことを周囲に知られる可能性がないとはいえません。

4.職業の制限がある

破産の開始決定から破産手続が終わるまでの間、特定の職業(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)に就くことが制限されます。

5.信用情報機関に登録される

個人民事再生

個人民事再生は、借金の総額を大幅に減額して分割で返済することを決める裁判所の手続をいいます。

個人再生のメリット
1.借金を大幅に減額することができる

住宅ローンを除いた借金について、

合計100万円未満のときは総額を
100万円以上500万円以下のときは100万円を
500万円超1500万円以下のときは合計額の5分の1を
1500万円超3000万円以下のときは300万円を
3000万円超5000万円以下のときは合計額の10分の1を

原則として3年で分割返済していけばよいので、借金を大幅に減額することができます。

2.家を残すことができる

自己破産と異なり、住宅ローン特例という制度があるため、自宅を処分せずに手続を利用することができます。

3.借金の原因に左右されない

浪費やギャンブルによる借金など自己破産の免責不許可事由がある場合でも、個人民事再生をすることは可能です。

個人民事再生のデメリット
1.安定した収入が必要になる

大幅に減額されるとはいえ残った借金を分割して返済していくわけですから、安定した収入があることが前提になります。

2.官報に掲載される
3.信用情報機関に登録される

特定調停

特定調停は、裁判所で調停委員に間に入ってもらい、債権者と話し合いをする手続をいいます。

特定調停のメリット
1.債権者の督促を止めることができる

特定調停の手続開始後は、債権者からの特則を止めることができます。

2.自分で申し立てをすることができる

自分で債権者との交渉をするのは難しいですが、司法書士や弁護士に依頼することができない場合には、特定調停では裁判所の調停委員が間に入ってくれます。

3.時間と費用をかけずにすることができる

特定調停の申立て費用は1社あたり数百円程度で、裁判所に行くのも2回程度ですので、時間と費用をそれほどかけずに借金を減額できる可能性があります。

特定調停のデメリット
1.過払い金を回収できない

過払い金がある場合でも、特定調停の手続で過払い金を回収することはできません。

裁判所の手続とはいえ、あくまで話し合いですから、任意整理と同じように、

2.減額の効果が小さい
3.合意ができるとは限らない

というデメリットがあります。

4.信用情報機関に登録される

 

信用情報機関に登録官報に掲載
任意整理×
自己破産
個人民事再生
特定調停×

 

借金の金額による選択肢の違いはある?

個人民事再生は、借金の総額が5000万円を超えるときは利用できません。
それ以外に、債務整理について、借金の額による法律上の制限はありません。

ただし、「債務整理の種類」で解説したとおり、自己破産以外は借金を減額させたうえで弁済していくことになります。
個人民事再生の場合は原則として3年、任意整理の場合は最長で5年程度の期間で分割弁済をする必要があるのです。
もともとの借金の額があまりにも多い場合、借金を減額して3年、あるいは5年で返済しようとすると、月々の返済額が支払い能力を超えてしまうことがありえます。
ですから、借金の額があまりにも多い場合は、自己破産を検討することになるでしょう。

逆に借金の額が少ない場合には、自己破産ができない可能性があります。
破産手続を始める要件のひとつに「支払不能」というものがあります。
「支払不能」とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものについて一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいうとされています(破産法2条11項)。
いいかえれば、弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済することができる状態にあれば、「支払不能」にはあたらず、破産ができないということになります。
明確な基準はありませんが、借金の総額や収入から、3年程度で返済ができると考えられる場合には、「支払不能」にあたらないと判断されるおそれがあります。
そのような場合には、任意整理や個人民事再生などを検討することになるでしょう。

依頼先の弁護士と司法書士の違いは何?

費用の違い

一般的に、弁護士に依頼するより司法書士に依頼する方が、費用を安く抑えられる可能性が高いでしょう。

弁護士も司法書士も同じことができるのであれば、費用が安い司法書士に依頼した方がいいと思われるかもしれません。
しかし、弁護士と司法書士では、次のような違いがあります。

受任できる範囲の違い

弁護士は、他人(依頼者)の法律事務全般の委任を受けることができます。
委任を受ける範囲に制限がないので、どのような債務整理でも対応することが可能です。

これに対し、司法書士は、本来は登記や供託業務を行う資格で、例外的に法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)に、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談が認められているにすぎません。

したがって、個別の債権額が140万円を超える場合や、地方裁判所で扱われる自己破産、個人民事再生については、司法書士は代理人になることができません。
司法書士が自己破産や個人民事再生についてできるのは、書類の作成などの事実上の行為に限られるのです。

裁判所の運用の違い

自己破産の手続は裁判所によって運用が大きく異なるのですが、裁判所によっては弁護士が代理人として申し立てをした場合、手続が早く終わったり、費用を安く抑えられたりすることがあります。

たとえば、東京地裁では、弁護士が代理人の場合、即日面接制度を利用することができ、手続が早く終わります。
また、裁判所によっては、弁護士が代理人の場合には原則として書面審査のみを行い、面接(審尋)をしないところもあります。

また、一定上の財産がある場合や免責不許可事由の調査が必要な場合、裁判所が破産管財人を選任する管財事件になります。
管財事件では、裁判所に予納金を納める必要があり、東京地裁の場合、最低でも50万円とされています。
しかし、弁護士が代理人として申し立てをした場合、予納金が20万円ですみ、手続も簡易な少額管財手続を利用することができるのです。

 

 

依頼費用の相場は?

弁護士と司法書士には「依頼先の弁護士と司法書士の違いは何?」で解説したような違いがありますから、できれば弁護士に依頼するのが望ましいといえます。
しかし、弁護士と聞くと費用が高額になるのではないかと心配される方も多いでしょう。

平成16年4月1日に日本弁護士連合会報酬等基準が廃止されたため、弁護士費用は基本的に弁護士と依頼者の協議によって自由に決められることになりました。
そのため、弁護士費用は一概にいくらとはいえないのですが、おおよその相場を紹介します。

任意整理

任意整理の場合、手数料として1社あたり2~4万円が相場です。
利息制限法による引き直し計算を行い、借金が減額されたときは、減額分の10%前後の報酬を請求されることがあります。
また、引き直し計算によって過払い金の返還を得たときは、回収額の20%前後の報酬を請求されることが多いようです。

自己破産

自己破産については、着手金が20~30万円とする弁護士が多いようです。
報酬については、なしとする事務所もあれば、免責決定を得たときに10~20万円を請求する事務所もあります。

以上から、着手金と報酬を合わせて20~50万円程度が相場といえます。

個人民事再生

個人民事再生は手続が複雑で時間もかかるので、自己破産よりやや高額の費用が設定されていることが多いようです。

着手金として30万円前後、報酬はなしとするか、10~20万円前後とする事務所が多く、総額で30~50万円程度が相場と考えられます。

ギャンブル、投資(株式投資・FXなど)が原因の借金は債務整理できる?

任意整理、個人民事再生、特定調停では、借金の原因は問われません。
したがって、ギャンブルや投資などが原因の借金であっても、これらの債務整理の対象とすることが可能です。

これに対し、自己破産では、ギャンブルや投資で過大な借金をしたことが免責不許可事由とされています。
したがって、ギャンブルや投資の借金では自己破産をしても免責が得られないおそれがあります。
ただし、免責不許可事由があっても、裁判所は一切の事情を考慮して免責を許可することができるとされていますので、絶対に免責が認められないわけではありません。

ギャンブルや投資で借金をしたなど免責不許可事由がある場合、まずは弁護士に相談してみてください。

債務整理することは家族、職場にばれる?

債務整理の方法によって、家族や職場にばれる可能性は変わります。

家族について

まず、家族についてですが、任意整理がもっとも家族にばれにくい方法です。
弁護士や司法書士に依頼をすれば、債権者とのやり取りは弁護士や司法書士が全て行ってくれます。
弁護士や司法書士と事前に、電話連絡の時間帯や郵便物の送付の方法等を話し合っておけば、家族にばれずに任意整理をすることができる可能性が高くなります。

任意整理以外の債務整理は、裁判所の手続を行う関係上、家族にばれる可能性があります。

特定調停の場合、調停を申し立ててしばらくたったころ、裁判所から調停期日の呼出状が郵送されてきます。
外出中に同居の家族が郵便物を受け取ってしまい、ばれてしまうといった事態がありえます。

自己破産や個人民事再生の場合、家族にばれる可能性がさらに高くなります。

自己破産の場合、不動産その他一定以上の価値のある財産を手放さなければなりませんので、これらの財産がある場合には隠し通すことはできないでしょう。

また、自己破産や個人民事再生ではたくさんの資料が必要になります。
たとえば、自己破産の場合、家賃や光熱費等の引落に配偶者の口座を利用しているときは、配偶者の預貯金通帳が必要になります。
個人再生の場合、配偶者の収入に関する資料(給与明細、源泉徴収票など)が必要になります。
これらの通帳や書類を配偶者が保管している場合には、配偶者に事情を説明せざるを得ないこともあるでしょう。

さらに、自己破産や個人民事再生の場合、官報に掲載されます。
不動産業者などは官報をチェックしていますから、職業次第では官報から家族や知人などに知られる可能性が否定できません。

職場について

次に、職場にばれるかということですが、家族の場合ほどばれる可能性は高くありません。
自己破産や個人民事再生をしたからといって、裁判所から職場に何らかの通知が行くことはありません。

職場にばれる例としては、任意整理をしたのに約束どおりの返済ができず、給与の差押えを受けた場合などが考えられます。
また、職業によっては、自己破産をすると続けられなくなることもあるので、自分から職場に説明せざるを得ない場合もあります。

債務整理後は転職時にデメリットとなる?

債務整理をしても、転職をすることは可能です。
ただし、自己破産の場合、破産手続中は一定の職業に就けないという制限があります。
そのため、破産手続中は、制限される職業へ転職することはできません。
破産手続が終わるまでの数ヶ月の制限ですから、手続が終わった後は事由に転職することができます。

次に、債務整理をしたことが職場に知られるかということですが、過去の任意整理が職場に知られることはまずないでしょう。
また、官報をチェックするような業種でない限り、自己破産や個人民事再生をしたことも知られることはないでしょう。
したがって、企業側が採用・不採用を決めるうえで債務整理をしたことが影響することはまずありません。

このようにみると、自己破産の場合に一時的に一定の職業に就くことが制限される以外は、転職にデメリットになることはほとんどないといえます。

信用情報機関の事故情報は何年で回復する?

これまでにも解説したとおり、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。
事故情報が登録される期間は債務整理の方法や信用情報機関によって異なり、任意整理で5年、自己破産や個人民事再生では最長で10年、情報が残ることになります。
5年~10年が経過して事故情報が回復するまでは、信用情報機関に加盟している貸金業者等からの借入れはできません。

債務整理後はクレジットカードが作れなくなる?

多くのクレジットカード会社は、信用情報機関に加盟しており、新規の申し込みを受けた際、申込者の信用情報をチェックしています。
そのため、登録情報が残っている間(5年から最長10年)はクレジットカードは作れないと考えてください。

なお、一部のカード会社は独自の審査基準を設けており、短期間で新規のクレジットカードを作れた例もあるようです。
どうしてもクレジットカードが必要な事情ができた場合には、そのようなカード会社を探して申し込みをすることが考えられます。

債務整理後はローンを組めなくなる?

クレジットカードと同様、事故情報が登録された場合には、一定期間はローンを組むことができないと考えた方がいいでしょう。

債務整理後はスマートフォンを買える?

債務整理をしても、それまで使用していたスマートフォンはそのまま使い続けることができます。

ただし、新規や機種変更などでスマートフォンを購入する際には、注意が必要です。
スマートフォンを分割購入する場合、各キャリア会社は信用情報機関に照会することになっているので、事故方法があると審査に通らない可能性が高いのです。
分割での審査が通らない場合には、一括で購入しなければなりません。

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